【勉強会ポイント②】
前回に引き続き、日本ダイレクトマーケティング学会・法務研究部会における矢野氏の講演から、「食品」を例に挙げて説明します。
(A)まずは「初期商談時に必要なデータ」として、以下の項目に関してチェックシートを作成し、事前に取引先に渡しておくべきとしています。
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*商品基本情報(商品名・販売ターゲット、特長など)
*流通温度(冷凍・冷蔵・常温)
*賞味期限・消費期限
*原産国
*PL法(PL法の責任主体、PL保険加入者)
*特別表示への該当について(特定保健用食品、栄養機能食品、栄養成分の強調表示、特別栽培農産物、遺伝子組み換え、アレルギー表示、牛由来の原材料・・・)該当するか否かだけでよい
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●このチェックシートへの記入を通じ、①適正な品質表示がなされているか、取引先の信用性が分かる②社内の広告表現の迅速化に役立つ――というメリットがあります。
(B)記載している商品表示に注意しましょう。
たとえば原材料名が以下のように記載されているとします。
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原材料名:ぶどう種子抽出物、イソロイシン、ロイシン、リジン、バリン、メチオニン、アルギニン、トウガラシエキス、乳糖、結晶セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、
VA、ヘム鉄
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●これら原材料が果たして①多い順に並んでいるかどうか②どこから食品添加物なのか分かるか――などに着目すべきです。
(C)「法定表示の基になるデータ」にも注意します。
①生産管理のバラツキに関するデータ(管理基準)はどうなっているか。
(プラス○○グラム、マイナス○○グラムというデータをもらうこと)
②バラツキを抑えるために何を管理しているのか。
③「○○分析センター」といった公的検査データよりも「○○食品」など取引先の自社データを重要視する。
●これらデータがあれば、上記(B)のミスなどもすぐに分かります。
(D)「加工工食品」で法定表示と基本品質確認のために必要なデータは次の通りです。
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①原材料配合表
②表示成分検査表
③製造品質に関する情報(品質管理基準)
④原材料受け入れから出荷までの工程管理の方法・組織に関する基準
⑤製造における製品の汚染を防止するための設備および作業員の衛生管理基準
⑥衛生管理のための検査項目、検体の採取方法や試験方法の基準
⑦製造所の衛生管理体制組織図
⑧包材確認書
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●①と②は通常付いていますが、契約の際には③-⑧についても確認しましょう。特に⑧は抜けているケースが多く、実際の包材と異なっていることもあるため注意が必要だそうです。
*次回の通販コラムでは「勉強会ポイント③・広告表現の基になるデータの要注意・不都合事例」を紹介します。