特商法改正で「指定商品・役務」廃止の適用除外が決定
今年6月に改正された「特定商取引法」で、「指定商品・指定役務制度の廃止」に伴う「適用除外」の基準が決まった。経済産業省が12月11日に開いた「第3回特定商取引部会」で明らかになったもので、委員からはほとんど意見が出ず予定時間の半分に満たない50分程度で答申内容が決定した。
全面的に除外されるのは「他の法律の規定によって購入者の利益保護が認められている分野」で、金融や通信・放送、運輸などに関する49法律に当たる分野が外された。
部分的適用除外として「書面交付およびクーリング・オフ(訪問販売・電話勧誘販売)」の適用が除外されるのは、飲食店、マサージ、カラオケボックスなど。クーリング・オフのみでは電気・ガス・熱の供給という公共性が高い分野と、即時性が高い葬儀が外れた。
注目されていた“短期間に商品の性質・価値が大きく低下する”分野、たとえば生鮮食品などについては、今回は特に条項を設けなかった。これら生鮮や花などは“御用聞き販売”の要素が強いことや、価格が安く「3000円未満」という法の適用対象外と見られるためだが、一方で「蟹の送りつけ商法」など訪問販売で高額商品の消費者被害も発生していることから、今後必要に応じて政令改正を検討する。
通信販売にはクーリング・オフが適用されていないため、生鮮食品の場合は「返品不可」といったように返品規定を整備しておけば問題ない。
今回の「特定商取引法」の法改正では12月1日から「電子メール広告」の部分が先行施行されたが、「指定商品・指定役務制度の廃止」に関しては来年12月までに施行されることになっている。
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