« 2008年11月 | トップページ | 2009年1月 »

2008年12月

2008年12月23日 (火)

(社)日本印刷技術協会でセミナー講師をしました

12月19日、(社)日本印刷技術協会(JAGAT)のクロスメディア研究会でセミナー講師を務めさせて頂きました。タイトルは「通販のクロスメディア戦略~成長続く業界の現状と展望~」で、前半は通販業界の市場規模や最近の動向、カタログやテレビ、ネットなど各種媒体の基本販促モデルや特徴、現状や取り組みを説明。後半はクロスメディアに焦点を絞り、企業別のクロスメディア戦略やケーススタディを紹介しました。

昨今はカタログ通販企業もテレビ通販企業もウェブへの誘導や連動策を重視しており、さまざまな手法を試しています。中でもジャパネットたかたや千趣会などは積極的にクロスメディアに取り組んでいますが、今後はこういった動きがますます加速していくでしょう。

JAGATでは「クロスメディアエキスパート認証制度」という検定試験を実施しており、紙やウェブ、モバイル、DVDなどを連動させるデジタルメディア制作のディレクター育成に力を入れているとか。今後は“クロスメディア戦略”抜きでは通販業界も印刷業界も立ち行かなくなりそうですね。

| | トラックバック (0)

2008年12月14日 (日)

特商法改正で「指定商品・役務」廃止の適用除外が決定

今年6月に改正された「特定商取引法」で、「指定商品・指定役務制度の廃止」に伴う「適用除外」の基準が決まった。経済産業省が12月11日に開いた「第3回特定商取引部会」で明らかになったもので、委員からはほとんど意見が出ず予定時間の半分に満たない50分程度で答申内容が決定した。

全面的に除外されるのは「他の法律の規定によって購入者の利益保護が認められている分野」で、金融や通信・放送、運輸などに関する49法律に当たる分野が外された。
部分的適用除外として「書面交付およびクーリング・オフ(訪問販売・電話勧誘販売)」の適用が除外されるのは、飲食店、マサージ、カラオケボックスなど。クーリング・オフのみでは電気・ガス・熱の供給という公共性が高い分野と、即時性が高い葬儀が外れた。

注目されていた“短期間に商品の性質・価値が大きく低下する”分野、たとえば生鮮食品などについては、今回は特に条項を設けなかった。これら生鮮や花などは“御用聞き販売”の要素が強いことや、価格が安く「3000円未満」という法の適用対象外と見られるためだが、一方で「蟹の送りつけ商法」など訪問販売で高額商品の消費者被害も発生していることから、今後必要に応じて政令改正を検討する。

通信販売にはクーリング・オフが適用されていないため、生鮮食品の場合は「返品不可」といったように返品規定を整備しておけば問題ない。

今回の「特定商取引法」の法改正では12月1日から「電子メール広告」の部分が先行施行されたが、「指定商品・指定役務制度の廃止」に関しては来年12月までに施行されることになっている。

| | トラックバック (0)

« 2008年11月 | トップページ | 2009年1月 »